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土壁を存続したいと思う皆様へ |

第2章 目的と事業
(目的)
第3条 本会は、土壁の存続と普及に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)土壁の物理的・技術的検証を行う。
(2)香川県における土壁の工程と工法を明らかにする。
(3)土壁に関する普及および広報活動を行う。
(4)後継者育成に協力する。
第3章 会員
(入会)
第5条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2. 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により申し込むものとする。
(会費)
第6条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を事務所に提出して、任意に退会することができる。
第4章 例会
(開催)
第9条 例会は、会員の呼びかけに応じ随時開催する。
第5章 会計
(事業年度)
第10条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(この会則は、本会成立の2006年4月12日から施行する)
